弁護士費用

当事務所では、依頼者に明確に理解いただきますように、報酬規定はできるだけ具体的に規定しています。

また、これらは、あくまで、原則的なものですから、事件の性質や依頼者の事情等から協議のうえ、

決定させていただきます。

もちろん、受任時には、内容について御納得いただいた場合に、委任契約書を作成し、締結させていただきます。


以下は、当事務所の報酬基準の抜粋です(消費税別での表示)。
具体的事業に応じ、依頼者と相談・説明のうえ、決定します。

弁護士報酬の種類

弁護士が依頼者から支払を受ける報酬としては、

法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当があります。

(1)法律相談料
依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価をいう。

(2)書面による鑑定料
依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。

(3)着手金
民事の訴訟事件、契約締結交渉、刑事弁護事件など、事件または法律事務の結果に成功、
不成功が生じるものについて、弁護士が依頼を受けて行う業務に対する対価として、
依頼を受ける際当初に支払うべき金員をいう。なお、結果の成功、不成功を問わず、返金されないもの。

(4)報酬金
事件または法律事務について、成功の結果が得られたとき、得られた結果に対して、着手金とは別に支払う金員をいう。
なお、事件の結果が判明した時点で、成功の程度に応じた金額の報酬が発生する。
全く成功の結果が得られなかった場合には発生しない。

(5)手数料
原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。

(6)顧問料
契約によって定める内容の法律事務を、継続的に行うことの対価をいう。

(7)日当
弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること
(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいう。

法律相談料等

原則として、30分ごとに金5000円(消費税別)

但し、法テラスの要件を満たす場合には、3回まで無料(お問い合せ下さい)

民事事件の着手金及び報酬金の算定基準

民事事件の着手金及び報酬金については、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、

報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
(民事事件の着手金及び報酬金)

訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件(次条に定める仲裁センター事件を除く。)の
着手金及び報酬金は、契約に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定する。

民事事件の着手金及び報酬金

訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件(次条に定める仲裁センター事件を除く。)の着手金及び報酬金は、契約に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定する。

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の部分8%16%
300万円を超え3,000万円以下の部分5%
10%
3,000万円を超え3億円以下の部分3%6%
3億円を超える部分2%
4%

但し、前項の着手金は、10万円を最低額とする。
(調停事件及び示談交渉事件)

調停事件、示談交渉(裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。)事件及び弁護士会が主宰する
「仲裁センター」等の紛争解決機関への申立事件(以下「仲裁センター事件」という。)の着手金及び報酬金は、
契約に特に定めのない限り、それぞれ民事事件と同額とする。
ただし、これにより算定された額の3分の2に減額することができる。

※示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁センター事件を受任するときの着手金は、
契約に特に定めのない限り、民事事件の規定により算定された額の2分の1とする。

※示談交渉事件、調停事件又は仲裁センター事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、
契約に特に定めのない限り、民事事件規定により算定された額の2分の1とする。

手形、小切手訴訟事件

手形、小切手訴訟事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の部分4%8%
300万円を超え3,000万円以下の部分2%5%
3,000万円を超え3億円以下の部分1.5%1.5%3%
3億円を超える部分1%2%

但し、前項の着手金は、5万円を最低額とする。

交通事故

  • 依頼者が弁護士費用特約保険に加入している場合。

  300万円までの弁護士費用や実費等が保険で支払われ、その限度で依頼者の負担はありません。
  また、同特約の場合には、一定の報酬基準があります。
  その基準は、上述の民事事件の場合より低額となっておりますので、その基準によります。

  • 依頼者が弁護士費用特約保険に加入していない場合

  示談交渉段階

  基準①【弁護士に相談する前に保険会社から示談金の提示がある場合】
  着手金無料で、報酬は、20万円+増額部分の20%(消費税別)

  基準②【弁護士に相談する前に保険会社から示談金の提示がない場合】
  着手金無料で、報酬は、20万円+賠償額の10%(消費税別)

  基準③【弁護士に相談する前に保険会社から示談金の提示があった場合、
  提示金額からの増額部分を超えることはないものとする】
  弁護士に相談する前に保険会社から示談金の提示がなかった場合、
  賠償額を超えることはないものとする。

  ※この③の基準は、弁護士に依頼したことで、依頼する前より依頼者の手取り分が万が一にも
  減ることがないようにするための基準です。

  • 支払時期

  示談が成立し、入金があった時(具体的には、賠償金は、受任弁護士預り金用口座へ振り込まれた後、
  弁護士報酬を控除した残額を、依頼者に交付または振り込んで精算することとする。)
  示談が不成立となった場合は、訴訟提起をするかどうかを含め、協議することとする。

離婚事件

離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。

離婚事件の内容着手金及び報酬金
離婚調停事件、又は離婚交渉事件それぞれ、20万円以上
離婚訴訟事件それぞれ、40万円以上

離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、
前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1とする。
離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、
上記の離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とする。
離婚に、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は、
財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、民事事件の規定により算定された着手金
及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができる。

刑事事件の着手金

刑事事件の着手金は、次表のとおりとする。

刑事事件の内容着手金
起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。
以下 同じ。)の事案簡明な事件
それぞれ、20万円以上
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件それぞれ、40万円以上

前項の事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力
又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については
公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度までと見込まれる情状事件(上告事件を除く。)、上告審については
事実関係に争いがない情状事件をいう。

刑事事件の報酬金は、次表のとおりとする。

刑事事件の内容 結果 報酬金
事案簡明な事件 起訴前 不起訴 20万円以上
求略式命令 前段の額を超えない額
起訴後 刑の執行猶予 求刑された刑が軽減された場合
20万円以上 前段の額を超えない額
前段以外の刑事 起訴前 不起訴 30万円以上
求略式命令 25万円以上
起訴後
(再審事件を含む)
無罪 50万円以上
刑の執行猶予 30万円以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額

前項の事案簡明な事件とは、前条の事案簡明な事件と見込まれ、かつ結果において予想された委任事務処理量で
結論を得た事件をいう。
※起訴前に受任した事件が起訴(求略式命令を除く。)され、引き続いて同一弁護士が起訴後の事件を受任するときは、
事案簡明な事件については、起訴前の事件の着手金の2分の1とする。
弁護士は、追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して一件あたりの執務量が
軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
(保釈等)
保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件の着手金及び報酬金は、
依頼者との協議により、被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に、それぞれ10万円以上を受けることが
できる。

少年事件の着手金及び報酬金

少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下同じ。)の着手金は、次表のとおりとする。

少年事件の内容着手金
家庭裁判所送致前及び送致後20万円以上
抗告、再抗告及び保護処分の取消30万円以上

少年事件の報酬金は、次表のとおりとする。

非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 20万円以上

その他 30万円以上

少年事件の結果報酬金
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分20万円以上
その他30万円以上

遺言書

項目 分類 手数料
遺言書作成 定型 10万円以上
非定型 基本 300万円以下の部分 20万円
300万円を超え3,000万円以下の部分 1%
3,000万円を超え3億円以下の部分 0.3%
3億円を超える部分 0.1%
非定型 特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 右の手数料に3万円を加算する。
遺言執行 基本 300万円以下の部分 30万円
300万円を超え3,000万円以下の部分 2%
3,000万円を超え3億円以下の部分 1%
3億円を超える部分 0.5%
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と受遺者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求することができる。
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